常陸大宮市議会 2019-12-17 12月17日-03号
文部科学省では、小学校施設について、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及び設計において必要となる技術的な留意事項として、昭和42年に学校施設指導要領を策定し、これを昭和49年に学校施設設計指針に改め、その後、これにかわり平成4年3月に小学校施設整備指針及び中学校施設整備指針を作成しております。
文部科学省では、小学校施設について、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために、計画及び設計において必要となる技術的な留意事項として、昭和42年に学校施設指導要領を策定し、これを昭和49年に学校施設設計指針に改め、その後、これにかわり平成4年3月に小学校施設整備指針及び中学校施設整備指針を作成しております。
この基準を受けまして、小学校施設整備指針というのがございますけれども、その指針の中では、児童の発達段階、利用状況等に応じ、必要な種類、数等を検討し、十分な安全性及び耐久性を備えた仕様のものを選定すること。定期的な安全点検を行い、維持管理すること。十分な動作空間を確保し、陸上運動やゲーム、ボール運動などの実施に支障とならないよう周辺部等へ設置することが重要としております。
そのために、学校の施設や環境についての指標となる文部科学省が示した小学校施設整備指針と照らし合わせながら、新設校として適正を検証するため、何点かに絞り込んでお尋ねをいたします。 1点目は、周辺に行政施設が混在しているが、学校管理者は周りに気兼ねなく管理に専念でき、児童たちも同じように学校生活に没頭できる独立した教育環境が確保をされるかどうかお尋ねいたします。